今日はiDeCoというお金の仕組みについてお話しします。
iDeCoとは、自分でお金を貯めて、将来に備えることができる制度です。
iDeCoについて知っておくと、おこづかいが増えたり、税金が安くなったりするメリットがあります。
では、iDeCoの始め方や注意点を3ステップでわかりやすく解説していきましょう。
この記事は日本FP協会認定AFPが監修しています。
ステップ1:iDeCoに加入する
iDeCoに加入するには、まず自分がどんな人かを確認します。
iDeCoには、以下の4つのタイプの人が加入できます。
- 会社員
- 公務員
- 自営業者
- 専業主婦(夫)やパート・アルバイトなど
自分がどのタイプに当てはまるかわかったら、次に加入手続きをします。
加入手続きはインターネットで簡単にできます。
必要な書類や情報を用意して、申し込みフォームに入力します。申し込みが完了したら、iDeCoの運営会社から契約書が送られてきます。
契約書にサインして返送すれば、iDeCoの加入が完了です。
ステップ2:iDeCoの掛金と運用商品を選ぶ
iDeCoに加入したら、次に自分で掛金と運用商品を選びます。
掛金とは、毎月iDeCoに貯めるお金のことです。
掛金は自分で決められますが、最低でも月額5,000円以上、最高でも月額68,000円以下にする必要があります。
掛金は少なければ少ないほど貯まるお金も少なくなりますが、多ければ多いほど負担も大きくなります。
自分の収入や支出に合わせて、無理のない掛金を決めましょう。
運用商品とは、掛金をどうやって増やすかを決めるものです。
運用商品には色々な種類がありますが、大きく分けると以下の3つのタイプがあります。
- 安全型:リスクが低くて安定した利益が得られるもの。例えば、国債や定期預金など。
- 中間型:リスクと利益のバランスがとれたもの。例えば、株式や債券の混合型など。
- 成長型:リスクが高くて利益も大きいもの。例えば、株式や外国為替など。
運用商品は自分で選べますが、選び方には注意が必要です。
運用商品によっては、掛金が減ってしまうこともあります。
また、運用商品を変えることはできますが、回数やタイミングに制限があります。
自分の目標やリスクの許容度に合わせて、適切な運用商品を選びましょう。
ステップ3:iDeCoのメリットと注意点を知る
iDeCoには、以下のようなメリットがあります。
- 税金が安くなる:掛金は所得税や住民税から控除されます。
つまり、掛金を払うと税金が安くなります。
また、運用益は非課税です。つまり、掛金が増えても税金はかかりません。 - おこづかいが増える:掛金は将来の年金にプラスされます。
つまり、老後におこづかいが増えます。
また、iDeCoは自分で管理できるので、自分の好きな時にお金を引き出すことができます。 - 自分で決められる:掛金や運用商品は自分で決められます。
つまり、自分の目標や好みに合わせてお金を貯めることができます。
iDeCoにはメリットがありますが、注意点もあります。
- 解約や休止ができない:iDeCoは一度加入すると解約や休止ができません。
つまり、掛金を払い続けなければなりません。万が一、収入が減ったり、支出が増えたりした場合は、困ることがあります。 - 引き出しに制限がある:iDeCoは60歳以上にならないと引き出すことができません。
つまり、若いうちにお金を使うことができません。
また、引き出し方にも制限があります。一括で引き出すことはできず、月々の年金として受け取るか、一定期間の分割払いとして受け取るかのどちらかを選ばなければなりません。 - 運用にリスクがある:iDeCoは自分で運用するので、リスクも自分で負担しなければなりません。つまり、掛金が減ってしまう可能性もあります。また、運用商品の変更にも制限があります。つまり、市場の状況に応じて柔軟に対応することができません。
まとめ
iDeCoは自分でお金を貯めて、将来に備えることができる制度です。
iDeCoに加入すると、税金が安くなったり、おこづかいが増えたりするメリットがあります。
しかし、解約や休止ができなかったり、引き出しや運用に制限があったり、リスクを自分で負担しなければならなかったりする注意点もあります。
iDeCoは自分で決められるお金の仕組みですが、その分自己責任も大きくなります。
iDeCoに興味がある人は、自分の目標や状況に合わせて、慎重に検討してみましょう。
職業 | 加入資格 | 掛金の上限額 |
---|---|---|
国民年金第1号被保険者(自営業者等) | 国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料を納付している場合は除く | 68,000円/月 |
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者) | 企業型DC加入者は一定の条件を満たす場合に限る | 12,000円~23,000円/月 |
国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等) | – | 23,000円/月 |
国民年金任意加入被保険者 | 国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料を納付している場合は除く | 68,000円/月 |
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