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副業がバレずに確定申告する方法|住民税や給与所得の対策は?

副業がバレないために確定申告

副業をしている人は、確定申告をする必要があるのでしょうか?

また、確定申告をすると、会社にバレてしまうのではないでしょうか?

この記事では、副業をしている人が確定申告をする必要がある場合とない場合を分かりやすく説明します。

また、確定申告をする場合に、会社にバレないようにするために注意すべきポイントを紹介します。

この記事の目的は、副業をしている人が確定申告をする際に、安心して税務上の手続きを行えるようにすることです。

この記事の構成は、以下のようになっています。

  • 第1章 副業で確定申告をする必要がある場合とない場合
  • 第2章 副業で確定申告をする場合の住民税の対策
  • 第3章 副業で確定申告をする場合の給与所得の対策
  • まとめ

それでは、早速始めましょう。

副業がバレずに確定申告する方法について、詳しく見ていきましょう。

この記事は日本FP協会認定AFPが監修しています。

第1章 副業で確定申告をする必要がある場合とない場合

副業で確定申告をする必要がある場合とない場合

副業をしている人は、確定申告をする必要があるのでしょうか?それとも、しなくてもいいのでしょうか?

実は、副業で得た収入の金額や種類によって、確定申告をする必要がある場合とない場合があります。

確定申告をするかどうかは、自分の状況に合わせて判断する必要があります。

この章では、副業で確定申告をする必要がある場合とない場合を分かりやすく説明します。

また、副業で得た収入の種類によって確定申告の方法が異なることも解説します。

副業で得た収入が20万円以下であれば確定申告の必要がない

副業で得た収入が20万円以下であれば確定申告の必要がない

まず、副業で得た収入が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

これは、副業で得た収入が雑所得として課税される場合のルールです。

雑所得とは、給与所得や事業所得などに分類されない収入のことで、例えば以下のようなものが該当します。

  • ブログやYouTubeなどの広告収入
  • アフィリエイトやポイントサイトなどの報酬
  • インターネットオークションやフリマアプリなどで売った物品の売上
  • 著作権料や講演料などの知的財産権に関する収入
  • 賞金や懸賞金などの臨時的な収入

これらの収入は、給与所得控除や経費控除などが適用されず、総額がそのまま課税対象となります。しかし、雑所得の総額が20万円以下であれば、非課税となります。

そのため、確定申告をする必要はありません。

ただし、以下の場合は例外として確定申告をする必要があります。

  • 他に給与所得や事業所得などの収入がある場合
  • 所得税の還付申請をする場合
  • 住民税の還付申請をする場合
  • 配偶者控除や扶養控除などの所得控除を受ける場合
  • 配偶者特別控除や障害者控除などの特別控除を受ける場合

これらの場合は、副業で得た雑所得も含めて全ての収入を確定申告書に記入する必要があります。

副業で得た収入が20万円を超える場合や、複数の副業をしている場合は確定申告の必要がある

副業で得た収入が20万円を超える場合や、複数の副業をしている場合は確定申告の必要がある

次に、副業で得た収入が20万円を超える場合や、複数の副業をしている場合は、確定申告をする必要があります。

これは、副業で得た収入が雑所得だけでなく、給与所得や事業所得などに分類される場合のルールです。

給与所得とは、会社や団体から支払われる給料や賞与などの収入のことで、例えば以下のようなものが該当します。

  • 正社員や契約社員などの本業の給与
  • アルバイトやパートなどの副業の給与
  • 退職金や年金などの退職後の給与

これらの収入は、会社や団体から源泉徴収される場合が多く、確定申告をする必要がない場合があります。

しかし、以下の場合は例外として確定申告をする必要があります。

  • 給与所得が200万円を超える場合
  • 複数の会社や団体から給与所得を得ている場合
  • 所得税の還付申請をする場合
  • 住民税の還付申請をする場合
  • 配偶者控除や扶養控除などの所得控除を受ける場合
  • 配偶者特別控除や障害者控除などの特別控除を受ける場合

これらの場合は、副業で得た給与所得も含めて全ての収入を確定申告書に記入する必要があります。

事業所得とは、自営業や個人事業主として行う事業から得られる収入のことで、例えば以下のようなものが該当します。

  • フリーランスやコンサルタントなどの専門職
  • ウェブデザイナーやライターなどのクリエイター
  • オンラインショップやネットワークビジネスなどの販売業
  • 教師や家庭教師などの教育業

これらの収入は、事業にかかった経費を差し引いた利益が課税対象となります。

青色申告と白色申告について

青色申告と白色申告について

事業所得は、一定の基準によって青色申告と白色申告に分けられます。

青色申告とは、事業に関する帳簿や領収書などをきちんと整理しておくことで、税務署に認められた申告方法です。

青色申告をすると、以下のようなメリットがあります。

  • 青色申告特別控除(65万円)や青色申告専従者給与控除(100万円)などの控除を受けられる
  • 確定申告書に記入する項目が少なくて済む
  • 税務署から無料で帳簿等証明書(青色申告承認証)を発行してもらえる

白色申告とは、事業に関する帳簿や領収書などを整理しなくてもよいことで、税務署に認められた申告方法です。

白色申告をすると、以下のようなデメリットがあります。

  • 青色申告特別控除(65万円)や青色申告専従者給与控除(100万円)などの控除を受けられない
  • 確定申告書に記入する項目が多くなる
  • 税務署から帳簿等証明書(青色申告承認証)を発行してもらえない

事業所得は、青色申告か白色申告かに関わらず、確定申告をする必要があります。事業所得の金額や種類によって、確定申告書の種類や書き方が異なります。

不動産所得とは、土地や建物などの不動産から得られる収入のことで、例えば以下のようなものが該当します。

  • 家賃や駐車場料金などの賃貸収入
  • 売却益や譲渡益などの売買収入
  • 土地改良区からの分配金などのその他の収入

これらの収入は、不動産にかかった経費を差し引いた利益が課税対象となります。

不動産所得は、確定申告をする必要があります。不動産所得の金額や種類によって、確定申告書の種類や書き方が異なります。

以上が、副業で得た収入の種類によって確定申告の方法が異なることを説明した内容です。

副業で得た収入の種類を正しく把握して、適切な確定申告書を選んで記入することが重要です。

第2章 副業で確定申告をする場合の住民税の対策

副業で確定申告をする場合の住民税の対策

副業で確定申告をすると、住民税が会社に通知される可能性があることをご存知でしょうか?

住民税が会社に通知されると、副業がバレるリスクが高まります。

副業がバレると、会社の規則や契約によっては、減給や解雇などの厳しい処分を受ける可能性もあります。

この章では、副業で確定申告をする場合の住民税の対策について分かりやすく説明します。

住民税が会社に通知されないようにするためには、以下の3つの方法があります。

  • 確定申告書の第2表で、給与・公的年金以外の住民税の納付方法を「自分で納付」に選択すること
  • 住民税の申告書で、副業分の住民税を「普通徴収」に選択すること
  • アルバイトなど給与所得として副業をしている場合は、各市町村に確認して、アルバイト分の住民税を自分で納付できるかどうかを確かめること

それぞれの方法のメリットやデメリット、注意点などを詳しく解説します。

確定申告書の第2表で、給与・公的年金以外の住民税の納付方法を「自分で納付」に選択すること

確定申告書の第2表で、給与・公的年金以外の住民税の納付方法を「自分で納付」に選択すること

確定申告書の第2表は、給与・公的年金以外の収入(雑所得や事業所得など)に関する表です。

この表には、給与・公的年金以外の住民税の納付方法を選択する欄があります。

この欄には、「自分で納付」と「特別徴収」という2つの選択肢があります。

「自分で納付」とは、自分で市町村に住民税を納めることです。「特別徴収」とは、会社や団体から給与や年金などと一緒に住民税を徴収されることです。

副業がバレないようにするためには、「自分で納付」を選択することがおすすめです。

これにより、副業分の住民税が会社に通知されることを防ぐことができます。

「自分で納付」を選択した場合のメリット

  • 副業分の住民税が会社に通知されないため、副業がバレるリスクが低くなる
  • 住民税を一括ではなく分割して納付することができるため、負担が軽くなる
  • 住民税を自分で管理することができるため、納付状況や還付金額などを確認しやすくなる

「自分で納付」を選択した場合のデメリット

  • 住民税を自分で計算して納付する必要があるため、手間や時間がかかる
  • 住民税を忘れて納付しないと、延滞金や滞納処分などのペナルティが発生する
  • 住民税を自分で納付することが、副業の証拠になる可能性がある

「自分で納付」を選択した場合の注意点

「自分で納付」を選択した場合の注意点
  • 確定申告書の第2表に「自分で納付」を選択した場合は、住民税の申告書も必ず提出すること
  • 住民税の申告書には、副業分の住民税を「普通徴収」に選択すること(後述)
  • 住民税の納付期限や方法については、各市町村に確認すること

以上が、確定申告書の第2表で、給与・公的年金以外の住民税の納付方法を「自分で納付」に選択することについての説明でした。

この方法は、副業がバレるリスクを低くすることができますが、自分で住民税を計算して納付する必要があります。

手間や時間がかかることや、忘れてしまうことなどに注意しましょう。

第3章 副業で確定申告をする場合の給与所得の対策

 副業で確定申告をする場合の給与所得の対策

副業で給与所得を得ている場合は、確定申告書の第1表で給与所得を合算しなければならないことをご存知でしょうか?

給与所得を合算すると、会社から支払われた給与所得控除額が変わる可能性があります。

給与所得控除額が変わると、会社から源泉徴収された所得税や住民税が過少または過大になる可能性があります。

この章では、副業で給与所得を得ている場合の確定申告の対策について分かりやすく説明します。

所得税や住民税が過少または過大になった場合の対処法を紹介します。

それぞれの対処法のメリットやデメリット、注意点などを詳しく解説します。

副業で給与所得を得ている場合は、確定申告書の第1表で給与所得を合算しなければならない

副業で給与所得を得ている場合は、確定申告書の第1表で給与所得を合算しなければならない

確定申告書の第1表は、給与所得に関する表です。この表には、本業と副業の給与所得を合計して記入する欄があります。

副業で給与所得を得ている場合は、本業と副業の給与所得を合算しなければならないことになっています。

給与所得を合算する理由

給与所得を合算する理由

給与所得を合算する理由は、以下の通りです。

  • 給与所得は、年間の総額に応じて税率が変わることになっています。本業と副業の給与所得を別々に計算すると、税率が低くなってしまう可能性があります。そのため、本業と副業の給与所得を合算して、正しい税率で課税されるようにする必要があります。
  • 給与所得は、会社や団体から源泉徴収される場合が多く、確定申告書に記入する必要がない場合があります。しかし、複数の会社や団体から給与所得を得ている場合は、源泉徴収された金額が正しいかどうか確認する必要があります。そのため、本業と副業の給与所得を合算して、源泉徴収された金額と比較する必要があります。

以上が、副業で給与所得を得ている場合は、確定申告書の第1表で給与所得を合算しなければならないことについての説明でした。

このことを忘れずに、確定申告書に正しく記入しましょう。

まとめ

副業がバレないための確定申告まとめ

この記事では、副業で確定申告をする場合の注意点や対策について分かりやすく説明しました。

副業で確定申告をする場合、会社にバレないようにするためには、以下のことを守る必要があります。

  • 副業で得た収入の種類によって確定申告の方法が異なることを把握すること
  • 確定申告書の第2表で、給与・公的年金以外の住民税の納付方法を「自分で納付」に選択すること
  • 住民税の申告書で、副業分の住民税を「普通徴収」に選択すること
  • アルバイトなど給与所得として副業をしている場合は、各市町村に確認して、アルバイト分の住民税を自分で納付できるかどうかを確かめること
  • 確定申告書の第1表で、本業と副業の給与所得を合算すること
  • 所得税や住民税が過少または過大になった場合は、確定申告で追加納付または還付申請をすること

これらの方法や対策を参考にして、副業がバレずに確定申告をすることをおすすめします。

副業がバレると、会社の規則や契約によっては、減給や解雇などの厳しい処分を受ける可能性もあります。

そのため、確定申告や住民税の申告をしっかりと行うことが大切です。

この記事が、副業をしている人の確定申告に役立てば幸いです。

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