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【必見】パート・アルバイトでも育休は取れる!育児休業給付金の条件と受け取り方を徹底解説

【必見】パート・アルバイトでも育休は取れる!育児休業給付金の条件と受け取り方を徹底解説

パートやアルバイトでも育休は取れるの?

育児休業給付金はどれくらいもらえるの?

申請方法はどうすればいいの?

これらの疑問に答えるために、この記事では育休や育児休業給付金について徹底解説します。

法律や制度の基礎知識から、具体的な受給方法や注意点まで、わかりやすくお伝えします。

この記事を読めば、パートやアルバイトでも安心して育児に専念できるようになります。

この記事は、自身も子を持つ、日本FP協会認定AFPが監修しています。

ぜひ最後までご覧ください。

第1章 育休や育児休業給付金とは?

 育休や育児休業給付金とは?

この章では、育休や育児休業給付金とは何か、どんな目的で始まった制度なのか、誰が対象になるのかなど、基本的なことを説明します。

1.1 育休とは?

育休とは、正式には「育児休業」と呼ばれる制度です。

子どもが1歳になるまで(やむを得ない事情があれば最長で2歳まで)育児に専念するために休業できる制度です。

育休を取得できる条件は以下のとおりです。

  • 子が1歳6か月(1歳半から2歳の育児休業の場合には、2歳)に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
  • 労使協定で定められた項目(雇用期間が1年未満、雇用契約の満了または更新されないことが明らか、週の所定労働日数が2日以下)に該当しないこと
  • 雇用保険に加入していること

以上のことから、パートやアルバイトでも育休を取得できる可能性があります。

詳しくは、勤務先やハローワークにお問い合わせください。

1.2 育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、育児休業を取得中の雇用保険の被保険者に支給される給付金です。

パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していて、一定の条件を満たせば受給できます。

育児休業給付金を受給するための条件は以下のとおりです。

  • 雇用保険に加入していること
  • 育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12カ月以上あること
  • 育児休業を開始する時点で退職予定でないこと
  • 育児休業開始前6カ月間の平均賃金が1万8000円以上であること

育児休業給付金の支給額は、育児休業開始時の賃金日額によって決まります。

育児休業開始時の賃金日額は、育児休業開始前6カ月間の総支給額を180で割ったものです。

この賃金日額に支給日数をかけて、67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)を乗じたものが、育児休業給付金の支給額となります。

ただし、上限額と下限額があります。

具体的な計算方法は以下のようになります。

  • 育児休業開始前6カ月間の総支給額(保険料などが控除される前の額で賞与は除く)を180で割って、休業開始時賃金日額を求める。
  • 休業開始時賃金日額に支給日数(30日間)をかけて、休業開始時賃金月額を求める。
  • 休業開始時賃金月額に67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)をかけて、育児休業給付金月額を求める。
  • 育児休業給付金月額が上限額(令和5年度は45万6000円)を超える場合は、上限額になる。下限額(令和5年度は10万8000円)未満の場合は、下限額になる。

例えば、パート勤務で月収15万円(手取りではなく総支給額)の場合、以下のように計算できます。

  • 15万円×6カ月÷180=5万円(休業開始時賃金日額)
  • 5万円×30日=150万円(休業開始時賃金月額)
  • 150万円×67%=100.5万円(育児休業給付金月額)

この場合、育児休業給付金月額は上限額を超えているので、上限額の45万6000円が支給されます。また、6か月後からは50%になるので、

  • 150万円×50%=75万円(育児休業給付金月額)

となりますが、これも上限額を超えているので、上限額の45万6000円が支給されます。

育児休業給付金の上限額と下限額は、毎年4月に改定されます。

上限額と下限額の違いは、労働者の賃金水準や生活費の変動に対応するために設定されています。

上限額は、高収入の労働者に対して育児休業給付金の支出を抑える役割があります。

下限額は、低収入の労働者に対して育児休業中の生活を保障する役割があります。

育児休業給付金の上限額と下限額は、それぞれ以下のように計算されます。

  • 上限額:前年度の全国平均賃金(月額)×12か月÷180日×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)
  • 下限額:前年度の全国平均賃金(月額)×12か月÷180日×40%

例えば、令和5年度(2023年4月~2024年3月)の上限額と下限額は、令和4年度(2022年4月~2023年3月)の全国平均賃金(月額)が32万4000円だったと仮定すると、以下のようになります。

  • 上限額:32万4000円×12か月÷180日×67%=77万7600円(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%なので、58万2000円)
  • 下限額:32万4000円×12か月÷180日×40%=43万2000円

このように、育児休業給付金の上限額と下限額は、全国平均賃金に基づいて決められています。

第2章 育休や育児休業給付金を受ける方法

育休や育児休業給付金を受ける方法

この章では、育休や育児休業給付金を受ける方法について説明します。

パートやアルバイトでも受けられる制度ですが、申請方法や手続きには注意が必要です。

2.1 育休を取得する方法

育休を取得する方法は以下のとおりです。

  • 勤務先に育児休業申出書を提出する:育児休業を開始したい日から1か月前までに、勤務先に育児休業申出書を提出する必要があります。 申出書には、育児休業開始日や期間などを記入します。
  • ハローワークに雇用保険被保険者離職票を提出する:育児休業開始日から2か月以内に、ハローワークに雇用保険被保険者離職票を提出する必要があります。 離職票には、育児休業の理由や期間などを記入します。
  • 勤務先に育児休業終了予定日通知書を提出する:育児休業を終了して復職したい日から1か月前までに、勤務先に育児休業終了予定日通知書を提出する必要があります。 通知書には、育児休業終了予定日や復職予定日などを記入します。

以上のことから、育休を取得する方法は、勤務先やハローワークに必要な書類を提出することです。

書類の提出期限や内容には注意しましょう。

2.2 育児休業給付金を受ける方法

育児休業給付金を受ける方法は以下のとおりです。

  • 直接支払制度:出産前に医療機関と代理契約を結び、医療機関が協会けんぽに申請して出産育児一時金を直接受け取る制度です。出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、差額が被保険者に支給されます。
  • 通常の申請:出産費用を医療機関に支払った後、協会けんぽに「健康保険出産育児一時金支給申請書」を提出して受給する方法です。

以上のことから、育児休業給付金を受ける方法は、直接支払制度と通常の申請の2種類があります。

どちらの方法を選ぶかは、自分の状況や希望に合わせて決めましょう。

第3章 育休や育児休業給付金の注意点

育休や育児休業給付金の注意点

この章では、育休や育児休業給付金の注意点について説明します。

パートやアルバイトでも受けられる制度ですが、知っておくべきことがあります。

3.1 育休中の社会保険料

育休中は、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)の支払いがどうなるか気になる方も多いでしょう。

社会保険料の支払いは、以下のようになります。

  • 健康保険協会けんぽや国民健康保険などに加入している場合は、育休中も引き続き加入し、保険料を支払う必要があります。 ただし、協会けんぽでは、所得が減少した場合は保険料の減額や免除の申請ができます。 国民健康保険では、所得が減少した場合は市区町村に相談して保険料の見直しや延滞金の免除などの措置を受けることができます。
  • 厚生年金保険協会けんぽに加入している場合は、育休中も引き続き加入し、保険料を支払う必要があります。ただし、協会けんぽでは、所得が減少した場合は保険料の減額や免除の申請ができます。また、育児休業給付金から厚生年金保険料を天引きすることもできます。
  • 雇用保険:育児休業中は雇用保険から育児休業給付金を受けることができますが、雇用保険料は支払わなくてもかまいません。 ただし、育児休業給付金を受ける期間は雇用保険の被保険期間に含まれません。そのため、育児休業終了後に失業した場合は、失業手当を受けるための条件を満たしているかどうか確認する必要があります。

以上のことから、育休中の社会保険料の支払いは、加入している保険や所得によって異なります。

自分の状況に応じて、勤務先や協会けんぽや市区町村に相談しましょう。

3.2 育休中の雇用関係や待遇

育休中は、雇用関係や待遇がどうなるか気になる方も多いでしょう。

雇用関係や待遇は、以下のようになります。

  • 雇用関係:育休中は、雇用関係は継続します。 つまり、育休中に解雇されることはありません。ただし、やむを得ない事情があって会社が倒産したり、事業を廃止したりする場合は、解雇される可能性があります。
  • 待遇育休中は、基本的に給与や賞与は支払われません。 ただし、会社の規定や労使協定によっては、一部の給与や賞与を支払う場合があります。また、育児休業給付金を受けることができます。 育休中の昇給や昇格については、会社の規定や労使協定によって異なります。一般的には、育休中も勤続年数に応じて昇給や昇格の対象になる場合が多いです。

以上のことから、育休中の雇用関係や待遇は、会社の規定や労使協定によって異なります。

自分の状況に応じて、勤務先に確認しましょう。

まとめ

育児休業給付金をもらう子育て中の母

この記事では、パートやアルバイトでも育休や育児休業給付金を受けられるかどうか、受給条件や金額、申請方法などを詳しく分かりやすく解説しました。

この記事を読んでいただくことで、以下の良い未来が得られると思います。

  • 育休や育児休業給付金という制度の基礎知識が身につく
  • 自分が育休や育児休業給付金を受けられるかどうか判断できる
  • 育休や育児休業給付金を受けるための方法や手続きがわかる
  • 育休中の社会保険料や雇用関係や待遇について理解できる

パートやアルバイトでも安心して育児に専念できるように、この記事を参考にしてください。

もし、この記事に関するご質問やご意見がありましたら、コメント欄にお寄せください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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