出産や育児のために仕事を休むときにもらえるお金について知っていますか?
出産育児一時金と育児休業給付金という2種類のお金があります。
出産育児一時金はお父さんが赤ちゃんが生まれた後に4週間分のお休みを取るときにもらえます。
出産育児一時金をもらう為には、産院で出産証明の紙を書いてもらっておかなければいけません。
出産後でバタバタして忘れがちなので注意してくださいね。
育児休業給付金はお父さんやお母さんが赤ちゃんが1歳になるまでのお休みを取るときにもらえます。
でも、条件があれば、育児休業は延長することができます。
延長するためには、必要な紙と手続きをしっかりやることです。
保育園を申請したけど落ちてしまった通知書は、育休の延長に必要なので捨てないでくださいね。
この記事では、出産育児一時金と育児休業給付金の延長に必要な書類をチェックする方法を解説します。
出産や育児の手続きは難しくて面倒なこともありますが、ちゃんとやっておくことで、お金の心配なく赤ちゃんのお世話をすることができます。
ぜひ読んでみてくださいね。
1. 出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、お父さんがお母さんが赤ちゃんを産んだ後に、仕事を休んで赤ちゃんのお世話をするお金です。
お父さんは赤ちゃんが生まれてから2か月以内に、4週間分(28日)のお休みを取ることができます。2回に分けてお休みを取ることもできます。
出産育児一時金は、お父さんがお休みを取る前にもらっていたお給料の日額×28日×67%のお金がもらえます。
例えば、お父さんがお休みを取る前に1か月に30万円もらっていたとしたら、1日に1万円もらっていたことになりますね。
そうすると、出産育児一時金は10,000円×28日×67%=187,600円になります。
2. 育児休業給付金とは?
育児休業給付金とは、お父さんやお母さんが赤ちゃんが1歳になるまで仕事を休んで赤ちゃんのお世話をするお金です。
2回に分けてお休みを取ることもできます。
育児休業給付金は、お父さんやお母さんがお休みを取る前にもらっていたお給料の日額×67%のお金がもらえます。
ただし、以下の場合は少し違います。
- 仕事を休む前の12か月間に11日以上働いた月が12か月に満たない場合は、80時間以上働いた月が12か月以上あれば大丈夫です。この場合は、80時間以上働いた月のお給料の合計÷80時間×67%のお金がもらえます。
- 赤ちゃんが1歳6か月になった後も仕事を休む場合は、赤ちゃんが1歳6か月になるまでの期間のお給料の合計÷その期間の月数×67%のお金がもらえます。
3. 育児休業を延長するために必要な書類と手続き
育児休業は普通は赤ちゃんが1歳になるまで取れますが、以下の場合は延長することができます。
- お父さんやお母さんのどちらかが赤ちゃんが1歳6か月になるまで仕事を休める場合(例えば、もう一方が仕事を休んでいる場合や仕事を辞めた場合や病気やけがをした場合や離婚した場合など)
- 保育園に入れなかった場合は、赤ちゃんが2歳になるまで仕事を休める場合
育児休業を延長するためには、以下の書類と手続きが必要
育児休業を延長するためには、以下の書類と手続きが必要です。
- 延長する理由がわかる紙(例えば、もう一方のお父さんやお母さんが仕事を休んでいることや仕事を辞めたことや病気やけがをしたことや離婚したことなどを書いた紙)
- 育児休業給付金をもらうための申し込み紙(延長する理由を書くこと)
例:保育園を申請したけど抽選で落ちた結果の紙など - 育児休業給付金をもらうために必要な紙(お給料の明細など)
- 育児休業給付金をもらうために送るところ(ハローワーク)
まとめ
出産育児一時金と育児休業給付金は、お父さんやお母さんが出産や育児のために仕事を休んだときにもらえるお金です。
出産育児一時金は赤ちゃんが生まれてから2か月以内に4週間分のお休みを取ったとき、育児休業給付金は赤ちゃんが1歳になるまでのお休みを取ったときにもらえます。
でも、条件があれば、育児休業は延長することができます。
延長するためには、必要な紙と手続きをしっかりやることです。
出産や育児の手続きは難しくて面倒なこともありますが、ちゃんとやっておくことで、お金の心配なく赤ちゃんのお世話をすることができます。
大切な赤ちゃんや、お母さん、お父さんのための大事なことです。
しっかりと確認してやっておきましょう。
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