自分にもしものことがあった時、家族のために少しでも多くのものを残したいと悩んでいませんか?
家族の未来のために、一円でも多くのものを残してあげたいと思うのは素晴らしいことです。
私もがんに成って、家族のために少しでも多くのものを残してあげたいと考えました。
がんに成ってからファイナンシャルプランナーの国家資格を取り、自分と家族のためにもお金について学びました。
そんな私が、生前贈与の非課税について解説します。
法律の制度を利用して節税し、少しでも多くのものを家族に残してあげてください。
非課税になる方法や、非課税になる金額を紹介します。
自分が使えるのはなにか、いくら非課税になるのかを知っているのと知らないのでは大違いです。
税金は無知な人間に優しくしてくれません。
自分で知って制度を使わなければいけないのです。
知らないと損をしてしまいますので、全て知った方が良いです。
一緒に生前贈与の悩みを解決していきましょう。
生前贈与非課税枠6選
- 基礎控除
- 配偶者間贈与の控除特例
- 住宅取得資金贈与の特例
- 相続時精算課税制度
- 教育資金一括贈与の特例
- 結婚、子育て資金の一括贈与の特例
以上6つの制度があります。
聞きなじみのない言葉ばかりだと思いますが、一つ一つ解説していきますので、お読みください。
相続税と贈与税の違い
人から人へ金品をあげるのを贈与と言います。
贈与をすると贈与税というのが発生します。
人が亡くなってしまった時に、その財産を引き継ぐために払う税金は、相続税です。
よく遺産相続などと言われる時に払うものですね。
相続税と、贈与税は別物です。
生きている間に、自分の財産を子どもや孫にあげるのを、生前贈与と言います。
今回の非課税のお話は贈与税の話です。
こちらを理解してから読み進めていきましょう。
1.基礎控除
贈与を受けた年の1年間(1月1日~12月31日) に、贈与で取得した価額の合計額が、110万円以下の時は贈与税が課されません。
これを贈与税の基礎控除といいます。
これは受け取る側一人につき、110万円以下となります。
父から50万円 + 母から60万円 = 合計110万円
となり、贈与税は非課税です。
しかし、
祖父から110万円 + 祖母から110万円 = 合計220万円
となり、110万円を超えた金額に贈与税がかかります。
もらった合計220万円 - 基礎控除110万円 = 110万円
もらった合計額から、基礎控除を引いた額に贈与税がかかりますので、この場合は110万円分に贈与税が掛かってしまいます。
受ける側(もらう人)一人につき、非課税になるのは110万円だということを忘れないでください。
注意点や計算方法など、詳細に書いた記事がありますので、詳しく知りたい方はご覧ください。
詳細記事リンク→知らないと損します。生前贈与年間110万円非課税枠の上手な使い方【FP監修】
2.配偶者間贈与の控除特例
贈与税の配偶者控除があります。
一定の要件のもとに、配偶者から居住用不動産、またはその購入資金を贈与された場合に適用されます。
贈与税の課税価額から、基礎控除とは別に、最高2000万円を控除できる仕組みです。
基礎控除と別ということは、
基礎控除110万円 + 贈与税配偶者控除2000万円 = 合計2110万円
2110万円という大きな価額を一年で控除できることになります。
適用されるには要件がありますので記載します。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 居住用不動産、または居住用不動産購入費用のための金銭贈与であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も引続き居住し続ける見込みであること
- 過去に同じ配偶者からの贈与について、この特例を適用していないこと
- 一定の事項を記載し、一定の書類を添付した申告書を提出すること
要件もありますし、同じ配偶者からは一度しか使えません。
ですが大きな節税が期待できますので、適用できる方は検討してみる価値はあります。
3.直系尊属からの住宅取得資金贈与の特例
直系尊属(父母や祖父母)などから、一定の住宅を取得する為の資金の贈与を受けた場合、取得した金額のうち、一定額が非課税になります。
非課税限度額は以下となります。
耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 | 1000万円 |
その他の住宅用家屋 | 500万円 |
適用条件は以下になります。
- 贈与者(あげる側)が父母、祖父母などの直系尊属
- 受贈者(受け取る側)が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
- 受贈者の贈与を受ける年の合計所得金額が2000万円以下
- 日本国内に住所を有すること
- 取得住宅の床面積が40㎡以上、240㎡以下
- 床面積の二分の一以上が居住用
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて、住宅用の家屋の新築等をすること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること
以上のような条件がありますが、新築だけではなく、中古住宅取得や増改築でも適用できます。
適用できる方はぜひご活用ください。
4.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、親世代の財産を、早めにまとめて子ども世代に受け渡しできるようにした制度です。
贈与時に贈与税を軽減するために、2500万円までの贈与税が非課税になります。
2500万円を超える金額については、一律20%の贈与税がかかります。
こちらの適用条件は
- 贈与者が満60歳以上
- 受贈者が贈与の年の1月1日時点で満18歳以上
- 受贈者単位で2500万円まで可能(父から2500万円、母から同時に2500万円も可能)
- 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなし。
- 暦年課税(基礎控除110万円)との併用はできない。
- 住宅取得資金について、相続時精算課税制度を利用する場合は、親の年齢制限なし。
- 相続時精算課税制度を利用した贈与金額は、相続時に他の相続遺産と合わせて、相続税として請求される。
こちらの制度は、2500万円もの贈与が非課税になると考えてしまいますが、そうではありません。
贈与時には非課税なだけで、相続時に他の遺産と合算して相続税計算にプラスして請求されます。
納税の先送りのような制度です。
有効活用する方法もありますが、専門家に相談してから使うのをおすすめします。
専門家に相談するなら→相続での税理士選びなら税理士ドットコム
5.教育資金一括贈与の特例
子供や孫に対する教育資金の贈与は1500万円までが非課税の対象になります。
例えば学校や園などの入学金、授業料や給食費などが対象です。
それ以外の、学習塾や習い事の費用など対する贈与は、500万円までが非課税となります。
適用条件は下記となります。
- 教育資金に限る
- 子や孫一人につき、1500万円まで
- 子供が満30歳に到達するまで(残ったお金は贈与税の対象)
- 子が23歳以上の場合は、学校以外の習い事などは非課税対象外
- 贈与は信託が預金で行わなければならない。
- 贈与金使用の度に、金融機関に領収書を提出
条件や手続きも様々あり、残った額が贈与税の対象になるなど、使い方を考えないといけない制度です。
安易に使用をせず、ご家族や専門家に相談してから適用するのをおすすめします。
教育資金は、元々、必要な都度渡すのは非課税です。
大学の授業料を仕送りしたからといって、贈与税を取られた方はいませんよね。
法律に、親などの扶養義務者が必要な都度、教育資金を渡したり払ったりするのは非課税と記載されております。
ご自分に必要な制度か考えてからご利用ください。
専門家へのご相談も検討してくださいね。
専門家探しのリンク → 相続税申告での信頼できる税理士選び
6.結婚、子育て資金の一括贈与の特例
直系尊属(父母や祖父母)が、結婚や子育て資金に充てるために金銭等を贈与し、金融機関に信託した場合には、一定額の贈与税が非課税となります。
適用条件は下記になります。
- 贈与者(渡す側)が父母、祖父母などの直系尊属
- 受贈者(受け取る側)が18歳以上
- 受贈者の前年の合計所得金額が1000万円以下
- 非課税限度額は受贈者一人につき1000万円(結婚資金は300万円)
- 子や孫が満50歳になると資金管理契約終了(残額は贈与税対象)
- 贈与者が亡くなった場合は資金管理契約終了(残額は相続税加算)
- 目的外の使用は贈与税対象
- 専用口座の開設が必要
- 口座から払い出すたびに領収書等が必要
- 引っ越し費用、分娩費用や不妊治療代なども適用可能
以上となります。
手続きも多いですが、使用できる範囲も広いです。
仕様できる方は検討してみてください。
適用範囲も多いので専門家に相談されるのおすすめします。
専門家探しのリンク → 税理士ドットコムで最適な税理士選び
生前贈与の非課税枠を有効活用しましょう
生前贈与の非課税枠を色々ご紹介しました。
様々な制度の中には、ご自分にあったものがありましたでしょうか。
家族のために、少しでも多くのものを残したいという気持ちの、手助けに成れば幸いです。
相続、贈与というのは、お金持ちだけが関係するものではありません。
もっと身近な存在です。
ですが税金というのは、知らない無知な人間に優しくありません。
知っている人だけが有効に使っている制度というのは、存在します。
ご家族のためにも、知識を身につけて有効活用しましょう。
何も勉強しろという訳ではありません。
専門家に知識を訪ねればよいのです。
相談するだけなら無料だったり、大きな額はかからないところはたくさんあります。
有効活用していきましょう。
私のようなFPや税理士さんというのは、身近な存在です。
ぜひ気軽にご相談ください。
税理士相談リンク →相続での税理士選びなら税理士ドットコム
FP無料相談リンク → ファイナンシャルプランナー
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