病気で不安になり、子どもや孫に少しでも財産を残したい。
だけど税金が高いから、どうしたらできるだけ残せるか悩んでいる。
現金で手渡しなら税務署にバレないんじゃないか?
そんないけないことを考えてしまった方は聞いてください。
「ほぼ絶対にばれます」
がんになり、子どもたちに何か残したいと思った私も、FP資格を取る前は何も知らず、そんなことが頭をよぎったこともありました。
しっかりと勉強したので、今はそんなことをしようとは絶対に思いません。
バレたらどうなると思いますか?
無申告加算税や延滞金といった額が足され、普通に払うよりもずっと高額になって、損をするのは、あなたやもらった人です。
その余分な金額を税金で取られるなら、その分を残る家族に渡したいと思いませんか。
そんなあなたの悩みを解決するためのお話です。
隠さずとも、生前贈与の節税につながる方法も教えますので必見です。
現金手渡しで生前贈与すればバレないわけじゃない
現金手渡しで渡しても税務署にはほぼバレる。
個人が財産価値があるものを受け取ると贈与税がかかります。
これを逃れようとして、振り込みなどを使わず、現金手渡しならばバレないと思う方もいるかも知れません。
ですが税務署は毎年綿密な調査を行っています。
その場ですぐにバレなくても、ほとんどの人が最終的にはバレているのが事実です。
あとで隠していたのがバレると、ペナルティが足されて、普通に払うよりも大きな支払額になります。
隠そうなどと思わずに、しっかりと申告しましょう。
お尋ねでバレる
税務署は、課税につながるような情報をいつも収集しています。
そして贈与を疑うと税務調査を細かく行います。
税務署が贈与を見つけるきっかけの一つが「お尋ね」と呼ばれる文書です。
これは税務署からのアンケート用紙のようなもので、期限までに回答して返送しなければいけません。
これについて解説します。
お尋ね文書のよくある例
お尋ね文書の中に不動産購入者に送られるものがあります。
回答項目の中に「購入金額の調達方法」が問われます。
これは購入金額の支払いについて
- 自分名義の預貯金から払った
- 家族名義の預貯金から払った
- ローンを組んだ
- 贈与を受けて払った
そういった細かい支払の方法を聞かれます。
嘘の記載をしたり、申告していない金額があれば、厳しく調査され発覚します。
関連記事→贈与税の申告期限と納付方法は知らなきゃ絶対にヤバい!【FP監修】
相続の調査でバレる
人が亡くなり、相続が発生すると相続税の調査が入ります。
亡くなった方の過去3年間の贈与は、贈与とはみなさず、相続扱いになります。
相続扱いになるということは、贈与税ではなく、相続税になるということです。
その時に税務調査を受け、過去3年分の、全ての口座の預貯金の入出金が確認されます。
貯金からおろして現金で手渡ししていても、怪しまれた入出金全ての使用目的を聞かれ、忘れたではすみません。
こんなところから怪しまれ、バレるケースも非常に多いです。
贈与税を申告しなかった場合のペナルティ
贈与税を申告せずにあとからバレた場合、ペナルティが課されます。
通常の贈与税に加えて
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
このような追加の支払いが発生する場合があります。
かなりの支払額アップになってしまいますので、しっかりと申告して支払っておきましょう。
嘘をついたり隠したりせず非課税枠を利用しよう
ペナルティの危険がある贈与税の嘘や申告隠しは行わず、法律で認められた非課税枠を上手に利用しましょう。
しっかりと申告して支払わなければいけないと分かっても、できれば税金は安く納めたいと思うのが人の感情ですからね。
そんな時には、法律で認められた非課税枠を利用して税金を節税しましょう。
利用できる非課税枠を紹介します。
関連記事→生前贈与で損をしないための対策6選!非課税金額解説【FP監修】
暦年贈与110万円
暦年贈与とは普通に子供や孫に財産をあげることです。
これは現金でも振り込みでもかまいません。
この暦年贈与には年間110万円の非課税枠があります。
つまり110万円までは、一切税金がかからないのです。
一年で110万円では少ないと思うかも知れませんが、子や孫一人につき110万円まで可能です。
お子さんとお孫さんで、合わせて5人いれば、年間550万円を非課税で渡せる計算になります。
これを5年間毎年続ければ、2750万円になります。
110万円の非課税枠ならば、申告の必要もなく、簡単で効果的な節税の一つです。
詳細記事 →知らないと損します。生前贈与年間110万円非課税枠の上手な使い方【FP監修】
住宅取得資金の贈与特例
マイホームを購入するのは多額の金額が必要です。
子供や孫がマイホーム購入する時に、資金援助したいが贈与税がかかってしまう。
そんな悩みを解決する住宅取得資金の贈与特例があります。
この非課税は暦年贈与とは別に認められますが、条件があります。
- 贈与を受ける側の子や孫が、受ける年の1月1日時点で20才以上
- 受ける側のその年の合計所得が2000万円以下
- 住宅の取得等が配偶者や親族などの特別な関係がある人からではない
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得する
- 贈与された資金は全額住宅の取得等に使う
このような条件が整えば最高1500万円までの非課税枠が使用可能です。
マイホームを取得する親族がいれば、ぜひ利用してください。
教育資金の一括贈与の特例
教育資金は思いがけず高額になるものです。
若い世代には重荷になります。
そんな子や孫に、教育資金を援助したいと望む方が使える、教育資金の一括贈与の特例です。
この制度にも条件があります。
- 受ける側の子や孫が30才未満
- 受ける側の合計所得が1000万円未満
- 信託銀行などの金融機関で専用の口座を開設
- 学校や塾、習い事など必要な支出を行うたびに、その領収書を金融機関の窓口に提出
このような条件がありますが、教育資金として最大1500万円までの非課税枠があります。
教育資金に悩むお子さんやお孫さんがいれば、ぜひご検討ください。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
結婚や子育て資金も多額な費用が必要になってきます。
そんな時に使えるのが結婚・子育て資金の一括贈与の特例です。
この制度にも条件があります。
- 受け取る側の子や孫が20歳以上50歳未満
- 受け取る側の合計所得金額が1000万円以下
- 結婚に関することに使える金額は300万円まで
- 信託銀行などの金融機関で手続きが必要
- 子供や孫が結婚や子育てのためにお金を使った時は、領収書などを金融機関に提出
このような条件が整えば、最大1000万円まで非課税で贈与枠を使用できます。
お子さんやお孫さんが結婚や出産される時には、検討したい制度です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を使えば、最大2500万円以下ならば贈与税が発生しません。
こちらの制度も条件があります。
- 贈与する側は60歳以上の父母・祖父母
- 受け取る側は20歳以上の子供・孫
ただし、税金が免除されるわけではありません。
相続が発生したときに、相続財産としてカウントしたのち相続税を支払います。
ただちに贈与税を支払わなくてもよいだけです。
税金の先送りのような制度です。
毎年110万円の非課税枠がある、暦年贈与も使えなくなるデメリットがあります。
専門家に相談してからこの制度は使用しましょう。
バレる心配をせず、なるべく税金をかけずに贈与する方法
税務署に嘘や隠し事を税金を誤魔化しても、ほぼバレます。
バレたら余分な税金を加算されて払わなければいけません。
そんな危険なことはせず、様々な贈与税の非課税枠を利用しましょう。
ただし、複雑な条件も多く、もし間違えてしまったら大変です。
しっかりと専門家の税理士に相談しましょう。
税理士さんも色々な方がいます。
様々な税理士さんの中から、しっかりと選べるサイトを紹介します。
たくさんの税理士さんの中から自分にあった税理士が探せます。
顧問税理士をこちらで探して、顧問料が下がったという方も多数います。
もちろん、相続についての相談もできます。
相続な得意な税理士さんに、無料相談だけでも問い合わせてください。
人はいつ、何が起こるか分かりません。
健康で過ごしてきた私も、突然がんになりました。
大切な家族のためにも、そのうちなんて引き延ばしをせず、行動しましょう。
行動しなければ何も変わりません。
あなたを良い方向に変えれるのはあなたです。
一緒に変えましょう。
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