がんに成った私のように、妻や子供たちに少しでも何かを残してあげたい。
できることならば、一円でも多くお金も残してあげたいけど、どうすればよいか分からない。
そんな風に悩んでいる方は読んでください。
詳しくは分からないけど、毎年110万円までなら税金がかからないと聞いた。
110万円は一人でなのか夫婦で子どもに110万円なのか良く分からない。
そんな方の疑問にも、日本FP協会認定AFPがお答えします。
もしもの時の相続税を減らしてあげたい。
そんな時に使われる節税方法が暦年贈与と呼ばれる110万円の非課税枠です。
ですが注意事項もいくつかあります。
知らないあなたは損をしてしまいます。
未来に残される家族のためにも、損をせずに上手に利用していきましょう。
詳しく解説していきますので、一緒に疑問を解消していきましょう。
生前贈与の暦年課税110万円の非課税枠
人から人へ金品をあげた時には、贈与税という税金がかかります。
例えば親から子へ、祖父から孫へなど、家族のお金の受け渡しなども贈与税の対象です。
しかし贈与税には「基礎控除」と言われる非課税の枠があります。
この金額が一年間で110万円です。
110万円以下であれば、贈与を受けても税金がかからないので、贈与税を払う必要がありません。
申告の義務もないので、確定申告なども必要なし。
これが暦年贈与と呼ばれる110万円以下のことです。
次から注意事項なども細かく説明していきます。
暦年贈与の対象者
贈与税は全ての個人間の金品の受け渡しが対象です。
夫婦間、親から子、祖父祖母から孫へはもちろん、他人でも当然、贈与税の対象です。
ただし、扶養義務者(親など)から配偶者や子への生活費などは贈与ではありませんので対象外です。
法人(会社)から個人への贈与は贈与税ではなく、一時所得または給与所得として所得税と住民税が加算されます。
一年間に受けた一人が受けた110万円以下の贈与が暦年贈与非課税枠の対象です。
一年間とは1月1日から12月31日までの期間となり、次の1月1日にリセットされます。
親から子へ、毎年110万円を非課税で贈与できるとはそういう意味です。
一人110万円以下の意味
一人110万円以下とは、受贈者(もらって受け取る人)が、一人に付き110万円以下まで非課税ということです。
例えば父から子へ110万円ならOKですが、父から110万円、母から110万円を贈与されたら、110万円を越えた金額に贈与税がかかってしまいます。
110万円 + 110万円 =220万円 贈与された
父から50万円、母から60万円ならば、合計110万円以下なのでOKです。
50万円 + 60万円 =110万円 贈与された
このように、何人からもらっても合計額が110万円以下ならば非課税です。
極端なことを言えば、110人に1万円ずつもらっても、合計は110万円以下なのでOKです。
1万円 × 110人 =110万円 贈与された
実際には中々ないと思いますが、受けとる側が合計110万円なら非課税と覚えておけば大丈夫です。
110万円は受け取る側の話で、贈る側は上限はない
受け取る側は年間110万円以下しか非課税になりませんが、贈与者(人にあげる側の人)には110万円以下の上限はありません。
説明しますと、子どもが3人いたとします。
子ども一人に付き110万円以下しか贈与税の非課税枠はありません。
ですが、子ども3人全員に110万渡しても、受けとる側は一人に付き110万円以下なので、非課税です。
親 →子供A 110万円
→子供B 110万円
→子供C 110万円 =合計330万円
このように受け取る側が一人に付き110万円以下ならば、何人にあげても非課税です。
一年に110万円では子供たちに残すお金が少ないと感じていても、年間330万円を5年間続ければ1650万円になります。
もし孫などもいて、もっと渡す相手の人数が増えれば、かなりの金額が非課税で渡すことが可能です。
こうなってくれば大きな節税効果が期待できます。
110万円を越えたら贈与税はいくら払うのか
110万円以下の非課税枠を越えて贈与を受けた場合は、もらった側が贈与税を支払わなければいけません。
たまに勘違いして、現金手渡しならば税務署にバレないのではないか、という方がいますがバレます。
どの様にバレるかは当ブログの関連記事をご覧ください。
関連記事→生前贈与は隠してもバレる。バレて損をするのはあなたです。FP監修
いくら贈与税を支払うのか心配な方もいると思いますので、計算方法をのせておきます。
下記を参考にしてください。
税の専門家のプロ
正確な額が知りたい方は、必ず税理士に相談してください。
税金の専門家は税理士です。
確定申告なども税理士以外はできません。
税金の詳細な相談は税理士にだけが可能です。
プロに頼んだ方が、依頼料以上に節税になることも多くあります。
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贈与税計算方法
贈与税に110万円の基礎控除(非課税枠)があるということは、常に110万円を引いた額から計算します。
子供に500万円贈与 =500万円 - 110万円=390万円
贈与税の計算は、390万円に税率をかけて控除額を引き計算します。
計算式としては、
贈与税額 =(贈与額-110万円) × 税率 - 控除額
となります。
税率と控除額は
- 特例贈与財産(18歳以上の者が父母、祖父母から贈与を受けた場合)
- 一般贈与財産(特例贈与財産に当てはまらない贈与を受けた場合)
上記2種類で税率や控除額が変わってきます。
以下に速算表を記載しますので、自分で計算したい方はご利用ください。
贈与税額計算の速算表
一般贈与財産
基礎控除後の課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
200万円以下 | 10% | なし |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 45% | 175万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産
基礎控除後の課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
200万円以下 | 10% | なし |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 40% | 190万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 45% | 265万円 |
3000万円超~4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
上記速算表を使って計算します。
式は 贈与税額 =A(贈与額-110万円) × B - C
となります。
例題 祖父母から孫へ500万円の贈与をした場合
祖父母からは特例贈与財産の速算表が適用されます。
(500万円-110万円) × 15% - 10万円 = 48.5万円
このように計算すれば、例題の贈与税が48.5万円かかることが分かります。
ご自分で計算したい方はご使用ください。
暦年贈与の注意点1
毎年110万円の暦年贈与の非課税が積み重なれば大きな金額になります。
例えば10年続ければ1100万円の節税です。
しかし税務署は、毎年毎年の贈与を定期贈与とみなすことがあります。
定期贈与とは、先ほどの110万円の10年で1100万円は暦年贈与ではなく、最初から1100万円を贈与する予定で計画的に行われたものだとに認定します。
定期贈与認定されると、110万円の非課税枠は無効です。
最初の年から合計した1100万円に対して、一括で1100万円払った扱いにして贈与税がかかってしまいます。
これでは節税効果は少なくなってしまいます。
定期贈与対策
計画的な定期贈与だと判定されない為の対策は
- 毎年、異なった金額を贈与する
- 毎年、贈与する時期を変える
- 贈与しない年をつくる
- 現金手渡しではなく、振込みなどで記録を残す。
- 贈与するたびに契約書を作成する。
などがありますが、確実なものはありません。
心配な方は専門家の税理士に相談しましょう。
暦年贈与の注意点2
親や祖父母が、子どもや孫の名義の口座を作り、毎年勝手に入金して暦年贈与をするのは注意です。
名義預金とみなされると、入金された子供や孫の財産ではなく、親や祖父母の財産だとみなされて相続時に税金がかかります。
せっかく生前贈与、暦年贈与だと思って行っていても、ただの自分の他の口座に入れている財産と同じ扱いになります。
そうなるとなんの節税にもなりませんので注意してください。
名義預金対処法
名義預金と認定されないための対策としては
- 親が勝手に作らず、通帳もハンコも名義人の子供や孫に管理させる。
- 贈与するたびに契約書を作成する。
- 銀行印は親や祖父母と同じものは使わず別にする。
- 贈与された金額を名義人が少しでも引き出し、使っておく
以上のような対策があります。
とにかく贈与を受ける子どもや孫の口座は、通帳、キャッシュカード、銀行印などを本人が管理している必要があります。
親が全て管理していては、それは親の口座と同じ扱いになるということです。
こちらも注意して、詳細は専門家の税理士に相談してください。
暦年贈与110万円ができなくなる?
暦年贈与110万円の非課税枠を有効活用して、家族のために節税に努めましょう。
年間110万円以下ということは、早く始めるほど積み重なって効果が高いということです。
法律は常に変わります。
人が亡くなった場合は、過去3年分は暦年贈与を認めず、相続税の扱いになることになっていました。
その法律も過去7年分の暦年贈与110万円を認めず、相続税扱いになることが概ね決まっています。
最悪の場合、110万円以下の、贈与税非課税枠の撤廃もあり得ます。
何事も後回しにせず、早く動きましょう。
それが家族や自分のためになります。
家族のためにも、できることはドンドンやっていきましょう。
困った時は専門家に相談するのが最適です。
無料相談を利用して今すぐ相談してみましょう。
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自分と家族のために、幸せを目指して一緒に考えましょう。
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