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贈与税申告期限と納付方法は知らなきゃ絶対にヤバい!【FP監修】

税金申告

子供や孫に金品を送った。

または、父母や祖父母から金品を受け取ったけど、贈与税ってかかるの?

いつまでに申告して払えば良いのかわからない。

そんな悩みを持つ方は必ずご覧ください。

贈与税は、知らなかった、忘れていたでは済みません。

無申告加算税や、延滞税などがかかってきて、通常の贈与税よりも高額の支払いがきてしまいます。

そんなことにならない為にも、しっかりと申告期限や納付方法を知っておきましょう。

申告しなくても良い場合もあります。

自分がどれに当てはまるのか、確認してください。

損をしない為にも最後までお付き合いください。

贈与税の申告期限

納付期限

贈与税の申告は、受贈者(もらった人)が金品の贈与を受けた年の、翌年2月1日から3月15日までに申告しなければいけません。

申告する先は、贈与を受けた人の住所地の管轄する税務署です。

贈与者(あげた人)の住所地の税務署ではありませんので、お気を付けください。

申告するのは1月1日から12月31日までの一年分をまとめて申告します。

贈与税のかからない贈与

贈与とは、人から人へ金品を送り、送る側があげる意思をしめし、もらう側も受け取る意思を見せた時に、贈与と呼びます。

片方の勝手な意思だけでは、贈与契約とはみなされません。

ですが贈与契約は、書面でも口頭でも、どちらでも可能です。

家族だけではなく、他人に対しても贈与契約は発生しますので、贈与税もかかります。

しかし、贈与税のかからない贈与もありますので、ご紹介していきます。

扶養義務者からの生活費や教育費

生活費

扶養義務者(父母など)からの、通常必要と認めれる生活費や教育費には、贈与税はかかりません。

例えば、離れて暮らしている大学生の子供に、仕送りや学費を送っても、それは通常必要なので贈与税は非課税です。

このように、子育てなどで通常必要な金品は贈与税の対象外となります。

社交上必要と認めれる香典など

香典

個人から個人へ、香典、年末年始の贈答やお祝い、お見舞いなどはもらっても贈与税は課されません。

しかし、社会通念上相当と認められる範囲内に限ります。

どの程度が社会通念上相当(常識的な範囲内)とは、確実な数字は言えません。

例えば、お見舞いと言って500万円を渡せば、それはお見舞いのふりをした贈与とみなされるかもしれません。

少なくとも、私のような一般市民の感覚ではありえません。

もちろんくださると言うなら、喜んで頂きますが、贈与税申告はします。

香典やお祝いだからと、いくら渡しても贈与税はかからないとは考えないでください。

法人からの贈与財産

法人

法人から個人への贈与には、贈与税はかかりません。

ただし、一時所得または給与所得扱いになります。

贈与税ではなく、所得税と住民税が課税されます。

贈与税がかからないというわけではなく、違う種類の税金がかかるということなので、ご注意ください。

相続開始年の贈与

相続

相続または遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始の年に、被相続人(亡くなってしまった人)から、亡くなる前に贈与をされていた財産は贈与税の対象外です。

こちらは相続税を課税しますので、贈与税は課税されません。

基本的に相続税と贈与税が重なる時は、どちらか一方だけがかかります。

二重に両方の税をとられるわけではありません。

基礎控除110万円

贈与税は、一年間の贈与額が110万円以下の場合は非課税となります。

これは、受贈者(もらう側)一人につき110万円なので、何人からもらっても合計110万円以下ならば非課税です。

例えば、

父60万円 + 母50万円 =合計110万円

これは非課税です。

父10万円 + 母10万円 + 祖父30万円 + 祖母60万円 =合計110万円

これも非課税になります。

しかし、110万円を超えた金額には贈与税がかかりますので、ご注意ください

詳しく書いた記事をリンクしておきます。

詳細記事リンク→知らないと損します。生前贈与年間110万円非課税枠の上手な使い方【FP監修】

贈与税非課税制度5選

税制度

他にも贈与税が非課税になる制度があります。

下記5つの制度です。

配偶者間贈与の控除特例

住宅取得資金贈与の特例

相続時精算課税制度

教育資金一括贈与の特例

結婚、子育て資金の一括贈与の特例

こちらは詳細記事をリンクしておきますので、ご覧ください。

詳細記事リンク→生前贈与で損をしないための対策6選!非課税金額解説【FP監修】

贈与税の納付方法

贈与で財産をもらった人が、基礎控除の110万円を超えた場合は、贈与税の納付が必要です。

贈与税の納付は金銭一括納付(現金のみ)が原則です。

ただし、一定の要件のもとに延納(分割納付)も認められます。

下記に延納要件を書きます。

贈与税の延納要件

贈与税の延納要件

  • 贈与税額が10万円を超えていること
  • 現金で全額治めることができない理由があること
  • 担保を提供すること(延納額が100万円以下で延納機関3年以下なら不要)
  • 贈与税の納期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること。
  • 延納機関は最大5年以内

以上の要件を満たせば贈与税の延納が可能になります。

延納にも申告書が必要ですし、延納すれば利子税がかかります。

早めに相談しましょう。

正確に申告しなかった場合のペナルティ

延滞金

贈与税は知らなかった、忘れていたでは通用しません。

もし申告しなかったり、過少に申告して誤魔化そうとすれば、ペナルティが課されます

通常の贈与税よりも、かなり大きな金額を払わなければなりません。

隠したり忘れたりせずに、しっかりと申告して納付しましょう。

ペナルティの内容を紹介します。

申告漏れに対する4つのペナルティ

相続税の申告漏れや、過少申告に対する4つのペナルティがあります。

  1. 無申告加算税
  2. 過少申告加算税
  3. 珠加算税
  4. 延滞税

この様な税が、通常の贈与税に足されて徴収されます。

そうならない為にも、しっかりと申告と納税を忘れないようにしましょう。

贈与税の申告期限や納付方法を正しく知ろうまとめ

贈与税の申告期限は、受贈者(もらった人)が金品の贈与を受けた年の、翌年2月1日から3月15日までに申告する。

申告する場所は、贈与を受けた人の住所地の管轄する税務署

申告するのは1月1日から12月31日までの一年分をまとめて申告する。

贈与契約は、書面でも口頭でも、どちらでも可能

贈与税のかからない贈与もある。

贈与税が非課税になる制度が存在する。

贈与税の納付は金銭一括納付(現金のみ)

一定の要件のもとに延納(分割納付)も認めらる。

相続税の申告漏れや、過少申告に対する4つのペナルティがある。

ペナルティの税は、通常の贈与税に足されて徴収される。

以上のような内容でした。

詳細は各記事をご覧ください。

トラブルやペナルティ税を課されないためにも、必ず忘れずに正しく申告してください。

難しい、分からないという方は専門家に相談してください。

ペナルティの税を払うよりよっぽど安く済む場合も多いです。

税の専門家、税理士の検索サイトをリンクしておきます。

ご活用ください

税理士検索無料リンク →相続での税理士選びなら税理士ドットコム

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