子供や孫に金品を送った。
または、父母や祖父母から金品を受け取ったけど、贈与税ってかかるの?
いつまでに申告して払えば良いのかわからない。
そんな悩みを持つ方は必ずご覧ください。
贈与税は、知らなかった、忘れていたでは済みません。
無申告加算税や、延滞税などがかかってきて、通常の贈与税よりも高額の支払いがきてしまいます。
そんなことにならない為にも、しっかりと申告期限や納付方法を知っておきましょう。
申告しなくても良い場合もあります。
自分がどれに当てはまるのか、確認してください。
損をしない為にも最後までお付き合いください。
贈与税の申告期限
贈与税の申告は、受贈者(もらった人)が金品の贈与を受けた年の、翌年2月1日から3月15日までに申告しなければいけません。
申告する先は、贈与を受けた人の住所地の管轄する税務署です。
贈与者(あげた人)の住所地の税務署ではありませんので、お気を付けください。
申告するのは1月1日から12月31日までの一年分をまとめて申告します。
贈与税のかからない贈与
贈与とは、人から人へ金品を送り、送る側があげる意思をしめし、もらう側も受け取る意思を見せた時に、贈与と呼びます。
片方の勝手な意思だけでは、贈与契約とはみなされません。
ですが贈与契約は、書面でも口頭でも、どちらでも可能です。
家族だけではなく、他人に対しても贈与契約は発生しますので、贈与税もかかります。
しかし、贈与税のかからない贈与もありますので、ご紹介していきます。
扶養義務者からの生活費や教育費
扶養義務者(父母など)からの、通常必要と認めれる生活費や教育費には、贈与税はかかりません。
例えば、離れて暮らしている大学生の子供に、仕送りや学費を送っても、それは通常必要なので贈与税は非課税です。
このように、子育てなどで通常必要な金品は贈与税の対象外となります。
社交上必要と認めれる香典など
個人から個人へ、香典、年末年始の贈答やお祝い、お見舞いなどはもらっても贈与税は課されません。
しかし、社会通念上相当と認められる範囲内に限ります。
どの程度が社会通念上相当(常識的な範囲内)とは、確実な数字は言えません。
例えば、お見舞いと言って500万円を渡せば、それはお見舞いのふりをした贈与とみなされるかもしれません。
少なくとも、私のような一般市民の感覚ではありえません。
もちろんくださると言うなら、喜んで頂きますが、贈与税申告はします。
香典やお祝いだからと、いくら渡しても贈与税はかからないとは考えないでください。
法人からの贈与財産
法人から個人への贈与には、贈与税はかかりません。
ただし、一時所得または給与所得扱いになります。
贈与税ではなく、所得税と住民税が課税されます。
贈与税がかからないというわけではなく、違う種類の税金がかかるということなので、ご注意ください。
相続開始年の贈与
相続または遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始の年に、被相続人(亡くなってしまった人)から、亡くなる前に贈与をされていた財産は贈与税の対象外です。
こちらは相続税を課税しますので、贈与税は課税されません。
基本的に相続税と贈与税が重なる時は、どちらか一方だけがかかります。
二重に両方の税をとられるわけではありません。
基礎控除110万円
贈与税は、一年間の贈与額が110万円以下の場合は非課税となります。
これは、受贈者(もらう側)一人につき110万円なので、何人からもらっても合計110万円以下ならば非課税です。
例えば、
父60万円 + 母50万円 =合計110万円
これは非課税です。
父10万円 + 母10万円 + 祖父30万円 + 祖母60万円 =合計110万円
これも非課税になります。
しかし、110万円を超えた金額には贈与税がかかりますので、ご注意ください
詳しく書いた記事をリンクしておきます。
詳細記事リンク→知らないと損します。生前贈与年間110万円非課税枠の上手な使い方【FP監修】
贈与税非課税制度5選
他にも贈与税が非課税になる制度があります。
下記5つの制度です。
配偶者間贈与の控除特例
住宅取得資金贈与の特例
相続時精算課税制度
教育資金一括贈与の特例
結婚、子育て資金の一括贈与の特例
こちらは詳細記事をリンクしておきますので、ご覧ください。
詳細記事リンク→生前贈与で損をしないための対策6選!非課税金額解説【FP監修】
贈与税の納付方法
贈与で財産をもらった人が、基礎控除の110万円を超えた場合は、贈与税の納付が必要です。
贈与税の納付は金銭一括納付(現金のみ)が原則です。
ただし、一定の要件のもとに延納(分割納付)も認められます。
下記に延納要件を書きます。
贈与税の延納要件
贈与税の延納要件
- 贈与税額が10万円を超えていること
- 現金で全額治めることができない理由があること
- 担保を提供すること(延納額が100万円以下で延納機関3年以下なら不要)
- 贈与税の納期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること。
- 延納機関は最大5年以内
以上の要件を満たせば贈与税の延納が可能になります。
延納にも申告書が必要ですし、延納すれば利子税がかかります。
早めに相談しましょう。
正確に申告しなかった場合のペナルティ
贈与税は知らなかった、忘れていたでは通用しません。
もし申告しなかったり、過少に申告して誤魔化そうとすれば、ペナルティが課されます。
通常の贈与税よりも、かなり大きな金額を払わなければなりません。
隠したり忘れたりせずに、しっかりと申告して納付しましょう。
ペナルティの内容を紹介します。
申告漏れに対する4つのペナルティ
相続税の申告漏れや、過少申告に対する4つのペナルティがあります。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 珠加算税
- 延滞税
この様な税が、通常の贈与税に足されて徴収されます。
そうならない為にも、しっかりと申告と納税を忘れないようにしましょう。
贈与税の申告期限や納付方法を正しく知ろうまとめ
贈与税の申告期限は、受贈者(もらった人)が金品の贈与を受けた年の、翌年2月1日から3月15日までに申告する。
申告する場所は、贈与を受けた人の住所地の管轄する税務署。
申告するのは1月1日から12月31日までの一年分をまとめて申告する。
贈与契約は、書面でも口頭でも、どちらでも可能。
贈与税のかからない贈与もある。
贈与税が非課税になる制度が存在する。
贈与税の納付は金銭一括納付(現金のみ)。
一定の要件のもとに延納(分割納付)も認めらる。
相続税の申告漏れや、過少申告に対する4つのペナルティがある。
ペナルティの税は、通常の贈与税に足されて徴収される。
以上のような内容でした。
詳細は各記事をご覧ください。
トラブルやペナルティ税を課されないためにも、必ず忘れずに正しく申告してください。
難しい、分からないという方は専門家に相談してください。
ペナルティの税を払うよりよっぽど安く済む場合も多いです。
税の専門家、税理士の検索サイトをリンクしておきます。
ご活用ください
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